新型コロナウイルス関連 事業所用マニュアル

事業所の従業員に新型コロナウイルス感染者・濃厚接触者が発生した際の

対応及び事業継続に関するマニュアル

これは、農林水産省「従業員に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン」を元に、業種を問わず汎用的に活用できるようリバイスした「事業所用マニュアル」です。

1 従業員の感染予防策の徹底

(1) 従業員は、次に掲げる自己管理及び速やかな報告をし、事業所はそれを要請する。

ア 体温の測定と記録

イ 発熱などの症状がある場合には、所属長への連絡及び自宅待機

ウ 以下のいずれかに該当する場合には、所属長への連絡及び新型コロナウイルス感染症専用相談窓口への問い合わせ

(ア)体温37.5度以上の熱が4日以上継続した場合(解熱剤を飲み続けなければならない場合を含む)

(イ) 強いだるさや息苦しさがある場合

(ウ)基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など))がある方、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方で、風邪の症状や37.5度以上の発熱、強いだるさや息苦しさが2日程度続く場合

エ 新型コロナウイルス感染症の検査の状況、診断結果等についての所属長への速やかな報告

(2) 事業所内において、次に掲げる感染予防策を徹底する。

ア 出勤時、トイレ使用後、は手洗い、ドアノブ等接触したところ、手指の消毒、

イ 常時不特定多数の者が集合する場所では、できる限りマスクを着用すること。マスクの確保が困難で着用できない場合には2メートルを目安として適切な距離を保つこと。また、マスクがない時に咳をする場合にはティッシュ・ハンカチや袖等で口や鼻を被覆すること。

ウ 通常の清掃に加えて、水と洗剤を用いて特に机、ドアノブ、スイッチ、階段の手すり、テーブル、椅子、エレベーターの押しボタン、トイレの流水レバー、便座等人がよく触れるところの拭き取り清掃

2 患者発生時の患者、濃厚接触者への対応

(1) 感染者発生の把握、報告及び周知

ア 感染者が確認された場合には、事業所の所在地を所管する保健所に報告し、対応について指導を受ける。また、従業員に対しては事業所内で感染者が確認されたことを周知するとともに、1に掲げる感染予防策を改めて周知徹底する。

(2) 濃厚接触者の確定及び対応

ア 保健所の調査に協力し、感染拡大防止のため、速やかに濃厚接触者と見込まれる者を自宅に待機させる。

 イ 保健所が濃厚接触者と確定した従業員に対し、必要に応じPCR検査(行政検査)の受検あるいは感染者との最終接触から14日間の健康観察を行う必要があることから、保健所の指示に従う。

ウ 濃厚接触者と確定された従業員に対し、発熱又は呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈した場合には、保健所に連絡してPCR検査(行政検査)を受検するよう促し、速やかにその結果を報告させる。

「濃厚接触者」とは、「患者(確定)」が発病した日以降に接触した者のうち、次の範囲に該当するもの ・ 新型コロナウイルス感染症が疑われる者と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者 ・ 適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは介護していた者 ・ 新型コロナウイルス感染症が疑われる者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者 ・ その他、手で触れること又は対面で会話することが可能な距離(目安として2メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と接触があった者(患者の症状などから患者の感染性を総合的に判断する。) <「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査要領(暫定版)(国立感染症研究所感染症疫学センター令和2年2月27日版)」>

3 施設設備等の消毒

(1) 保健所が必要と判断した場合には、感染者が勤務した区域(執務室、他施設、倉庫等、)の消毒を行う。

(2) 消毒は保健所の指示に従って実施することが望ましいが、緊急を要する場合には、感染者が勤務した区域のうち、手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スイッチ類、手すり等)を中心に、アルコール(消毒用エタノール(70%))又は次亜塩素酸ナトリウム(0.05%以上)で拭き取り等を行う。

(参考) 食品等取扱い事業者については、製造、流通、調理、販売等の各段階で、食品取扱者の体調管理やこまめな手洗い等の一般的な衛生管理が実施されていれば、感染者が発生した施設等は、操業停止や食品廃棄などの対応をとる必要はありません。

4 業務の継続

(1) 重要業務の継続

ア 感染者及び濃厚接触者の出勤停止の措置を講じることにより、通常の業務の継続が困難な場合には、重要業務として優先的に継続させる製品・商品及びサービスや関連する業務を選定し、重要業務を継続するために必要となる人員、物的資源(マスク、手袋、消毒液等)等を把握する。

イ 重要業務継続のため、在宅勤務体制・情報共有体制・人員融通体制を整備するとともに、重要業務継続のための業務マニュアルを作成する。

(2) その他必要なことは別途定める。

(参考)

・農林水産省「食品産業事業者の従業員に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン」

 URL:https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/ncv_guideline.html

                      R2.1.15 コモンズ社会保険労務士事務所