(令和4年4月更新)
雇用関係の助成金についての抜粋は下記の通りです。(A4判ダウンロードはこちらから)
《雇い入れ》
① 特定求職者雇用開発助成金
・特定就職困難者コース(高年齢者・母子家庭の母などの就職困難者を雇入れる)
対象企業 助成額 | 60才以上・母子家庭の母・父子家庭の父・障害者(6級以上)を雇い入れた企業 60万(30×2)(短時間労働者40万(20×2)(障害者90~240万) ※障害者はトライアルとの併用可 |
対象企業 助成額 | 65才以上の離職者(3年以内)を雇い入れた企業 60万(30×2)(短時間労働者40万(20×2)) |
・就職氷河期世代安定雇用実現コース(十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な者を雇入れる)
対象企業 助成額 | 35~55才で、過去5年間に正規雇用期間が通算1年以下で、過去1年間に 正規雇用の期間が無い者を正規雇用として雇い入れた企業 60万(30×2)(短時間労働者40万(20×2)) |
② トライアル助成金(安定就業を希望し、離職又は転職を繰り返す者等を試行的に雇入れる)
対象企業 助成額 | ミスマッチを防ぐため職種、業務の経験の無い人、又は過去2年以内に2回以上離職転職を繰り返している人、 学卒未就職者、母子家庭の母、父子家庭の父、等をハローワークの紹介により試行雇用した企業 月額4万円(1人当たり)最長3か月間(※トライアル雇用併用求人の申込が必要) |
《子育て支援》
③ 両立支援等助成金
・出生時両立支援コース(男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場環境を整備を行い。男性に育児休業等を取得させる)
男性の育児休業取得
対象企業 助成額 | 男性従業員が子の出生後8週間以内に連続5日以上の育児休業を取得させた企業 57万円 |
男性の育児目的休暇取得
対象企業 助成額 | 男性従業員が子の出生前6週間~出生後8週間の間に5日以上の育児休業を取得させた企業 28.5万円 |
・育児休業支援コース(育休復帰支援プランを作成し、労働者に育児休業取得・職場復帰させる、育児休業代替要員を確保する)
育児休業取得
対象企業 助成額 | 「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、対象労働者が3か月以上の育休取得した場合 28.5万円 |
職場復帰時
対象企業 助成額 | 「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、対象労働者が復帰し6か月以上継続雇用した場合 28.5万円 |
代替要員確保
対象企業 助成額 | 育児休業取得者(3か月以上休業)の代替要員を確保(3か月以上雇用)し、本人を原職等に復帰させた企業 47.5万円(復帰後6か月経過後に申請) |
職場復帰後支援(子の看護休暇)
対象企業 助成額 | 育児休業取得し、職場復帰後6か月以内に子の看護の為に有給で10時間以上看護休暇を取得した者 28.5万円+1時間当たり1,000円 |
《介護支援》
・介護離職防止支援コース(仕事と介護の両立支援に関する取り組みを行い、介護休業や介護両立支援制度を利用させる)
介護休業
対象企業 助成額 | 介護休業を5日以上取得し、復帰した場合 28.5万円 |
介護両立支援制度
対象企業 助成額 | 介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、合計20日以上利用した場合 所定外労働の制限・時差出勤・深夜業の制限・短時間勤務制度・介護のための在宅勤務・介護休暇等 28.5万円 |
《定年の延長》
④ 65歳超雇用促進(65歳以上への定年引上げ等を実施する)
対象企業 助成額 | 60歳以上の従業員が在籍する企業で、定年を66歳以上に引き上げた企業 対象者の人数、引上げ年齢によって15万円~160万円 |
《非正規雇用労働者の雇用の安定》
⑤ キャリアアップ助成金
・正規雇用等転換コース(有期雇用労働者等を正規雇用等へ転換又は直移設雇用する)
対象企業 助成額 | 正規雇用等に転換する制度を規定し、有期契約労働者等を正規雇用等に転換した企業 転換後6か月経過後申請 57万円(1事業所当たり15人まで) 母子家庭の母、父子家庭の父の場合加算あり |
・短時間労働者労働時間延長コース(短時間労働者の所定労働時間を延長すると同時に社会保険に加入させる)
対象企業 助成額 | 有期契約労働者等を週所定労働時間を5時間以上延長又は所定労働時間を1時間以上5時間未満延長するとともに社会保険に加入させた企業 転換後6か月経過後申請 28.5万円 |
《離職する労働者の再就職支援》
⑥ 労働移動支援助成金
※これらの制度は法改正により、変更または廃止になることがありますのでご注意ください。
※これら以外にも助成金がありますので、お気軽に担当者までご相談ください。
※ここに書いてある以外にも、満たさなければならない要件がありますので、詳細は必ずご相談ください。
086-805-8550 コモンズ社会保険労務士事務所