この度令和6年10月1日より、改正育児・介護休業法の「柔軟な働き方を実現するための措置」が創設、施行されます。主なポイントとしては、
・3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する「柔軟な働き方を実現するための措置」
・事業主が選択した措置について、労働者に対する「個別周知・意向確認の措置」
が定められています。対象は全事業主です。
これ以外にも令和7年4月1日より施行になる、育児・介護休業法ならびに次世代育成支援対策推進法の改正ポイントをPDFでご用意いたしましたのでご一読ください。