令和6年12月2日から従来の健康保険証の新規発行ならびに再発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という)で医療機関等を受診していただく仕組みに移行します。
※現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで有効です。
なお、マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、協会けんぽが発行する「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。
※参照 マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者利用について)|厚生労働省
※参照 マイナ保険証への移行にあたって|協会けんぽ大阪支部