建設業の事業主の皆様へ

 厚生労働省より、所属労働者が「特定の工事現場に付随しない業務を行う場合の事務所等の労災保険の成立の徹底」が告知されております。より詳細な情報についてはリンク先のパンフレットをご参照ください。

厚生労働省の案内パンフレットPDF