改正労働施策総合推進法(令和7年法律第63号)により、令和8年4月1日から、職場における治療と就業の両立支援の取組が、事業主の努力義務になりました。治療と就業の両立支援指針(令和8年厚生労働省告示第28号)は、労働施策総合推進法第27条の3の規定に基づき、疾病を抱える労働者の治療と就業の両立を支援するための措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものであり、事業主は、治療と就業の両立支援を行うに当たっては、本指針に基づき、職場において必要な措置を講じることが望まれます。
治療と就業の両立支援指針
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