令和8年1月1日より段階的に施行される「労働安全衛生法」ならびに「作業環境測定法」の改正ポイントについて判り易くまとめてあります。
特に令和8年4月1日から施行されるものが多いので改めてここでご確認いただき、健全な労働環境の構築をお願いいたします。
【以下に令和8年4月1日施行部分を抜粋】
・混在作業所における元方事業者等への措置義務対象の拡大
・個人事業者等自身への義務付け
・作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務付け
・営業秘密である成分に係る代替化学品等の通知
・特定機械等の製造許可及び製造時等検査制度の見直し
・高年齢労働者の労働災害防止の推進
・治療と仕事の両立支援の推進
詳しくはリーフレット(政府広報PDF)をご覧ください。
リーフレットはこちらから>>>PDF

