New【お知らせ】最低賃金が上がります
ニュース報道などでも告知されていたように全職種、全労働者に対しての最低労働賃金が10月2日より50円上がります。詳細はリンク先でご確認ください。
New【顧問先様専用】短時間労働者に対する健保・厚生年金の適用拡大について
令和6年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されます。詳細について事業主様のご確認をお願いいたします。
New【お知らせ】マイナ保険証の「資格情報のお知らせ」を配布
健康保険証の新規発行の廃止に伴いマイナ保険証の「資格情報のお知らせ」が事業所に順次送付されます。事業主様は従業員様に配布をお願いいたします。
New【顧問先様専用】男性育児休業取得促進奨励金
岡山県男性育児休業取得促進奨励金が令和7年2月28日まで申請を受け付けています。パスワードがご不明の方は各担当にお尋ねください。
New【顧問先様専用】雇用関係の助成金
2024年4月現在の雇用関係の助成金を抜粋しました。是非ご参照ください。パスワードがご不明の方は各担当にお尋ねください。
【顧問先様専用】労働・社会保険法令の改正対応リスト
令和6年度の労働・社会保険法令の改正対応リスト15点です。顧問先様専用ページからダウンロードしてご利用ください。パスワードがご不明の方は各担当にお尋ねください。
【顧問先様専用】労働条件通知書2024年4月版
顧問先様専用ページからダウンロードしてご利用ください。パスワードがご不明の方は各担当にお尋ねください。
【顧問先様専用】辞令テンプレート掲載
辞令のテンプレートを掲載しました。パスワードがご不明の方は各担当にお尋ねください。
【各種助成金】助成金に関する不正勧誘にご注意ください
経営コンサルタントを名乗る事業者などから指南と称して、事業主が気付かないところで不正申請を行う事件が多く起こっています。例え事業主が知らなかったとしても5年間の申請不可や事業主名の公表などペナルティが課せられます。ご注意ください。
助成金に関する勧誘にご注意ください
【協定等】年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定
労働者と結ぶ年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定のひな型です。
顧問先様専用ページ>>>ダウンロードはコチラから
ご利用にはパスワードが必要です。パスワードは各担当にお尋ねください。
【各種助成金】キャリアアップ助成金 拡充のお知らせ
厚生労働省の「キャリアアップ助成金」が大幅に拡充し使いやすくなりました。
詳細についてはコチラから>>>各種助成金
【雇用管理、顧客様専用】社会保険・雇用保険手続きシート
顧客様専用に社会保険・雇用保険手続きシートをご用意いたしました。専用パスワードを入力してダウンロードしてお使いください。専用パスワードがわからない場合は担当までご連絡ください。
【各種助成金】パート・アルバイトの年収問題
年収の壁による労働力減少を抑えるべく労働者一人当たり最大50万円まで助成する制度が活用されています。「年収の壁・支援強化パッケージ」
【各種助成金、子育て・介護等】両立支援助成金について
「両立支援助成金」の情報を掲載しました。
【協定等、雇用管理】労働条件明示のルールが改変されます
「労働条件明示のルール」が改変されますのでご一読ください。
【各種助成金】キャリアアップ助成金が簡素化して使いやすく
労働者一人につき最大50万円を助成する「社会保険適用時処遇改善コース」がスタートしました。
【雇用管理】物流・運送業界の「2024年問題」とは?
物流・運送業界の2024年問題について掲載しました。
トラック運転手の労働時間の改善基準
2024年問題といわれるトラック運転手の労働時間問題についてわかりやすく改善点を解説しています。
コチラ>>>トラック運転手の労働時間等の改善基準
トラックの荷役作業の注意事項
令和5年10月より労働安全衛生規則が改正されました。
トラックの荷役作業の安全対策も一部義務化されましたのでご注意ください。
コチラ>>>トラック荷役作業時における安全対策
建設業の時間外労働の上限について
建設業の時間外労働における上限規制について解説いたします。
コチラ>>>建設業の時間外労働における上限規制について
岡山県最低賃金が更新されました
10月1日改定の岡山県の最低賃金表はコチラ>>>岡山県最低賃金案内
全国の地域別最低賃金改定状況はコチラから
雇用関係助成金の抜粋ページ更新
雇用関係助成金の抜粋ページを更新しました。ご一読ください。
>>>雇用関係助成金のご案内
雇用・労働分野の助成金のご案内
令和5年度の雇用・労働分野助成金の一覧です。>>>関連ページへ
特定求職者雇用開発助成金
ハローワークなどの職業紹介により、就職が困難な方(障害者、高齢者、母子家庭の母など)を採用した事業主の方に対する助成制度です。令和5年度から見直される主な内容(予定)をご確認ください。>>>関連ページへ
労働条件通知書(令和5年4月改定分)を掲載しました
リンク先はこちら>>>リンク
顧問先様専用ページをご用意いたしました
右のメニューよりお進みください。パスワードは担当にお尋ねくださいませ。
一人親方の労災保険の適用
一人親方との契約が「雇用契約」でなくても、働き方次第では労働者とみなされます。その場合事業者が労災保険の加入手続きを行う必要があります。
月60時間を超える時間外労働の割増賃金について
令和5年4月1日より中小企業における月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。ご注意ください。
退職後の健康保険
協会健保からのリンクはこちらから